新着情報
【相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から)】
☑登録免許税を減免できる場合があります。
・土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合
☑当事務所は、事前に概算の費用をお知らせしています。
・固定資産評価証明書または納税通知書(市役所から郵送されます)をご準備ください。
☑どんな書類が必要なのか知りたい方
<必要書類>
・被相続人→戸籍謄本等(出生から死亡まで)、住民票の除票
・相続人→→戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・固定資産評価証明書
※<必要書類>?どうやって揃えるの?という方、(℡0773-66-7800)までお問い合わせください。
☑家庭裁判所へ提出する書面作成が必要な方
・相続放棄~借金等の負債を相続したくない~家庭裁判所での手続きが必要です。
・遺言書検認~自筆証書遺言が見つかった~勝手に開封をしてはいけません。
<農地を相続する方へのお知らせです>
農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、相続等により農地法の許可を要さずに農地等の権利を取得した者は、農業委員会に対してその旨を届出なければなりません(農地法第3条の3)。
<森林を相続する方へのお知らせです>
森林法の改正(平成24年4月1日施行)により、相続等により森林の土地の所有権を取得した者は、市町村長に対してその旨を届出なければなりません(森林法第10条の7の2)。
【遺言について】司法書士杉浦洋三事務所(℡0773-66-7800)
「遺言書」というと、資産家が作成するイメージがありますが、そうとは限りません。
遺言書の作成をお勧めするケースの一例です。
☑相続人間で争いが予想される場合
☑お子様がいない場合
☑前配偶者との間にお子様がいる場合
☑婚姻届を出していない夫婦(事実婚)の場合
【法定相続情報証明】
・法定相続情報証明とは、家系図のようなもので、相続登記や金融機関での相続手続きで使用できます。
・相続手続の度に戸籍謄本の束を提出する必要がなくります。
・ただし!法定相続情報証明作成の際には、戸籍謄本等はすべて集めなくてはなりません。その点では従前と変わりません。
・当事務所では、相続登記の際に、相続関係説明図(家系図のようなものです)を作成しお渡ししております。
・当事務所では、相続登記をご依頼された方の内、希望される方には「法定相続情報証明」の作成も併せて行います。
・なお、「法定相続情報証明」費用は、「相続登記」費用に含めておりますので、新たな費用負担はありません。
・なお、「法定相続情報証明」の作成のみを希望される方は、別途ご相談下さい。
司法書士杉浦洋三事務所(℡0773-66-7800)