新着情報
【相続登記が義務化されました】
☑登録免許税を減免できる場合があります。
・土地の固定資産税評価額が100万円以下の場合
☑当事務所は、事前に概算の費用をお知らせしています。
・固定資産評価証明書または納税通知書(市役所から郵送されます)をご準備ください。
☑どんな書類が必要なのか知りたい方
<必要書類>
・被相続人→戸籍謄本等(出生から死亡まで)、住民票の除票
・相続人→→戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・固定資産評価証明書
※<必要書類>?どうやって揃えるの?という方、(℡0773-66-7800)までお問い合わせください。
☑家庭裁判所へ提出する書面作成が必要な方
・相続放棄~借金を相続したくない~家庭裁判所での手続きが必要です。
・遺言書検認~自筆証書遺言が見つかった~勝手に開封をしてはいけません。
【遺言について】司法書士杉浦洋三事務所(℡0773-66-7800)
次の方は、「遺言書」の作成をお勧めします。
☑相続人間で争いが予想される場合
☑お子様がいない場合
☑前配偶者との間にお子様がいる場合
☑婚姻届を出していない夫婦(事実婚)の場合
【法定相続情報証明】
大量の戸籍謄本を見るのが面倒な方必見です。
・法定相続情報証明とは、相続人の一覧表であり、金融機関の相続手続きで使用できます。
・ただし!法定相続情報証明作成の際には、戸籍謄本が必要です。
・当事務所では、相続登記の際に、希望される方には「法定相続情報証明」の作成も併せて行います。
・なお、「法定相続情報証明」費用は、「相続登記」費用に含めておりますので、新たな費用負担はありません。
・なお、「法定相続情報証明」の作成のみを希望される方は、別途ご相談下さい。
司法書士杉浦洋三事務所(℡0773-66-7800)